社会保険労務士法人わかさ合同事務所 > ポイントはココ!「労務管理」の基礎知識
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出る義務があります。 ただし、これは労働基準法という法律で義務として定めた基準ですが、就業規則は使用者と労働者の間のルールを定めるものですから、 2人以上従業員がいる会社であれば、統一的な労務管理をするために、就業規則を定めたほうがいいのです。
就業規則には必ず定めなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、制度として定めをする場合には記載しなけらばならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。絶対的必要記載事項に不足があると就業規則としては不完全となり、労働基準監督署の是正指導の対象となります。
社員の「同意」までは必要ではありませんが、「周知」する必要があります。周知というのは、就業規則の内容を従業員に開示して、誰でも必要なときに閲覧できる状態にしておくことです。ただし、変更する場合は、その内容が今までより労働者にとって不利益となる場合は同意が必要になることがあります。
個別の労働契約書で就業規則よりも労働者にとって有利な条件を定めることは有効ですが、就業規則より不利な条件を定めた場合は、無効となり就業規則に定めた条件が適用されます。 労働契約の条件が、就業規則より下回る内容であっても、会社と労働者が合意して定めたのだからいいじゃないかという疑問を持つかもしれませんが、これを認めると、労働条件を統一的に定めて労働者に適用するという就業規則の意義を失わせることになるとともに、労使紛争が発生するおそれがありますので、このように定めているのです。
労働契約は、会社(使用者)と従業員(労働者)が対等な立場で締結した契約ですから、法律に反する内容でない限り本来は有効です。 しかし、複数の従業員がいる場合には、給与の額、職務内容や役職等は当然個別に定めるのですが、始業終業の時刻と休憩時間、休日、休暇、退職に関する事項等々が個々バラバラでは管理できません。 また職場規律を維持するためには、社内のルールが必要ですので、就業規則を作って全従業員に周知させることが必要なのです。
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