2015.03.11
知人を介して相談を受けたある労働者Aさんの労働災害について、奥さんからお話を伺いました。
Aさんは4日ごとに勤務時間帯が昼夜真逆になる2交代制の職場で働いた間に睡眠障害に陥り、睡眠不足による疲労が蓄積した状態が続き、6か月後にやっと通常の職場に戻りましたが、その1か月後に脳内出血を発症したというのです。
Aさんはまだ30代の働き盛りで、小さいお子さんが2人いる一家の大黒柱です。
私は同僚の証言や、主治医の意見書を集め、辛い勤務の状況を妻宛てに送信した携帯メールの記録をまとめて、労災補償給付の申請を労働基準監督署に提出しましたが、不支給となりました。
その災害が業務上のものと認定されるためには、業務起因性が証明されなければなりません。
監督署は、交代制勤務は適法に行われており、長時間の残業時間がなく、交代制勤務が終了して1か月後に発症していることを挙げて、業務起因性がないと判断しました。
行政は、昼夜逆転の生活が人間の生体リズムを狂わせるという事実を全く考慮していません。
Aさんは不服申し立てをしましたが、判断を覆すことができず、裁判所に訴えたところ、第一審の地方裁判所は、監督署の決定を支持して請求を退けました。
大勢の労働者が昼夜交代制で働いていて、発病したのがたまたまAさんだけだったから、個人的な病気であるとして、業務起因性を排除しました。
このような行政の判断には疑問を持たざるを得ません。
現在では、脳神経疾患の発病が長時間労働に起因しているという判断が定着し、労災が認定されるケースが増えましたが、これも多くの裁判が行われ、判例の蓄積によるところが大きいのです。
Aさんは現在控訴していますが、上級審で勝訴して、睡眠不足による過労が業務災害と認定されることを願っています。
2015.03.11
知人を介して相談を受けたある労働者Aさんの労働災害について、奥さんからお話を伺いました。
Aさんは4日ごとに勤務時間帯が昼夜真逆になる2交代制の職場で働いた間に睡眠障害に陥り、睡眠不足による疲労が蓄積した状態が続き、6か月後にやっと通常の職場に戻りましたが、その1か月後に脳内出血を発症したというのです。
Aさんはまだ30代の働き盛りで、小さいお子さんが2人いる一家の大黒柱です。
私は同僚の証言や、主治医の意見書を集め、辛い勤務の状況を妻宛てに送信した携帯メールの記録をまとめて、労災補償給付の申請を労働基準監督署に提出しましたが、不支給となりました。
その災害が業務上のものと認定されるためには、業務起因性が証明されなければなりません。
監督署は、交代制勤務は適法に行われており、長時間の残業時間がなく、交代制勤務が終了して1か月後に発症していることを挙げて、業務起因性がないと判断しました。
行政は、昼夜逆転の生活が人間の生体リズムを狂わせるという事実を全く考慮していません。
Aさんは不服申し立てをしましたが、判断を覆すことができず、裁判所に訴えたところ、第一審の地方裁判所は、監督署の決定を支持して請求を退けました。
大勢の労働者が昼夜交代制で働いていて、発病したのがたまたまAさんだけだったから、個人的な病気であるとして、業務起因性を排除しました。
このような行政の判断には疑問を持たざるを得ません。
現在では、脳神経疾患の発病が長時間労働に起因しているという判断が定着し、労災が認定されるケースが増えましたが、これも多くの裁判が行われ、判例の蓄積によるところが大きいのです。
Aさんは現在控訴していますが、上級審で勝訴して、睡眠不足による過労が業務災害と認定されることを願っています。
2015.02.15
知人を介して相談を受けたある労働者Aさんの労働災害について、奥さんからお話を伺いました。
Aさんは4日ごとに勤務時間帯が昼夜真逆になる2交代制の職場で働いた間に睡眠障害に陥り、睡眠不足による疲労が蓄積した状態が続き、6か月後にやっと通常の職場に戻りましたが、その1か月後に脳内出血を発症したというのです。
Aさんはまだ30代の働き盛りで、小さいお子さんが2人いる一家の大黒柱です。
私は同僚の証言や、主治医の意見書を集め、辛い勤務の状況を妻宛てに送信した携帯メールの記録をまとめて、労災補償給付の申請を労働基準監督署に提出しましたが、不支給となりました。
その災害が業務上のものと認定されるためには、業務起因性が証明されなければなりません。
監督署は、交代制勤務は適法に行われており、長時間の残業時間がなく、交代制勤務が終了して1か月後に発症していることを挙げて、業務起因性がないと判断しました。
行政は、昼夜逆転の生活が人間の生体リズムを狂わせるという事実を全く考慮していません。
Aさんは不服申し立てをしましたが、判断を覆すことができず、裁判所に訴えたところ、第一審の地方裁判所は、監督署の決定を支持して請求を退けました。
大勢の労働者が昼夜交代制で働いていて、発病したのがたまたまAさんだけだったから、個人的な病気であるとして、業務起因性を排除しました。
このような行政の判断には疑問を持たざるを得ません。
現在では、脳神経疾患の発病が長時間労働に起因しているという判断が定着し、労災が認定されるケースが増えましたが、これも多くの裁判が行われ、判例の蓄積によるところが大きいのです。
Aさんは現在控訴していますが、上級審で勝訴して、睡眠不足による過労が業務災害と認定されることを願っています。
サザンフラックス社会保険労務士法人とは
サザンフラックス社会保険労務士法人は東京港区で10年以上社会保険労務士を継続してきた、人事労務管理の専門家です。
社会保険労務士2名と行政書士1名が、法務部門の総合的な窓口として多くの企業様のサポートをさせて頂いております。
企業の「創業期」から「成長期」の支援はもちろんの事、「成熟期」を経て「衰退期」、更には「再生期」に至るまで、様々な企業の労務・人事問題を手がけてきた豊富な実務経験により、経営視点でのアドバイスからサポートまで、経営者様が信頼して何でも相談出来るパートナーとして対応させて頂いております。