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実績

社会保険労務士法人わかさ合同事務所 > 実績

企業再生手続きから企業形態に即した制度設計、給与制度改正、学校法人の事業再生、労災補償給付の裁判など、頼れる労務士として幅広く対応して参りました。

退職金制度の改正にモデルなし

都内の和装卸業者様より、退職金制度を抜本的に改正したいとの相談を受け、お話を伺うと、退職金の準備資金として運用していた適格退職年金(平成24年3月に制度廃止)の積立金が不足し、このままでは今後の退職金の支払いに支障があることが判明しました。
会社に退職金規程があり、従業員に周知されている以上、退職金制度の改廃には従業員の同意が必要です。
その為に、従業員の既得権と期待権を裏切らない範囲で、会社の負担も抑えた新しい退職金制度(中小企業退職金共済と自己資金を組み合わせたもの)を設計し、従業員に十分説明し、全員から同意をとったうえで、新しい制度に基づく退職金規程を作成しました。

「校長先生、私立学校は民間企業として労働基準法が適用されますよ!」

知人の弁護士からの依頼により、ある学校法人の事業再生に参画しました。最初に職員の勤務実態調査、意識調査を実施し、労働時間制度の抜本的な改正と就業規則等人事諸規程の見直しを行いました。
私立学校では、公立学校の校長経験者を新しい校長に迎えることがありますが、公務員には労働基準法が適用されないため、新任の校長先生から、労務問題に関する相談を多く受けます。

年金記録確認第三者委員会の委員を委嘱される

社会問題となった「消えた年金記録」を回復するために総務省内に設置された「年金記録確認第三者委員会」の委員を委嘱され、平成22年8月から1年間勤務いたしました。
この問題は、社会保険事務所が本来督促して回収すべき未納保険料をなかったことにするために、年金記録を改ざんする手口がつぎつぎと明るみに出たものです。
この委員会では調査員が集めた資料を元に、年金記録を確認して、年金記録を回復するか否かを決定します。
ただし、事業主の作為的な行為により年金記録が改ざんされたと疑われるものもあり、会社に勤務していたときの経験から、事業主の不自然な説明には厳正に対処しました。

創業支援

株式会社や社団法人を創業する際には、様々な手続きが必要になりますが、日本には法律専門職として、弁護士、行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士等々の資格を持った「士業」があり、どの手続きをどの士業に依頼したらいいのか一般の人には分かりづらいものとなっています。
会社の総務部門に長く携わっていた経験から、士業の豊富な人脈を活かし、創業する方々に必要な人材を紹介することにより、創業のサポートをしております。

脳内出血で半身不随になった労働者の奥さんの訴え

知人を介して相談を受けたある労働者Aさんの労働災害について、奥さんからお話を伺いました。

 

Aさんは4日ごとに勤務時間帯が昼夜真逆になる2交代制の職場で働いた際に睡眠障害に陥り、睡眠不足による疲労が蓄積した状態が続き、6か月後にやっと通常の職場に戻るも、その1か月後に脳内出血を発症したというのです。

 

Aさんはまだ30代の働き盛りで、2人の小さいお子さんがいる一家の大黒柱です。
私は同僚の証言や、主治医の意見書を集め、辛い勤務の状況を妻宛てに送信した携帯メールの記録をまとめて、労災補償給付の申請を労働基準監督署に提出しましたが、不支給となりました。
その災害が業務上のものと認定されるためには、業務起因性が証明されなければなりません。
監督署は、交代制勤務は適法に行われており、長時間の残業時間がなく、交代制勤務が終了して1か月後に発症していることを挙げて、業務起因性がないと判断しました。

 

行政は、昼夜逆転の生活が人間の生体リズムを狂わせるという事実を全く考慮していません。
Aさんは不服申し立てをしましたが、判断を覆すことができず、裁判所に訴えたところ、第一審の地方裁判所は、監督署の決定を支持して請求を退けました。
大勢の労働者が昼夜交代制で働いている中で、発病したのはAさんだけだったという理由から、このケースは個人的な病気であるとして、業務起因性を排除しました。
このような行政の判断には疑問を持たざるを得ません。

 

現在では、脳神経疾患の発病が長時間労働に起因しているという判断が定着し、労災が認定されるケースが増えましたが、これも多くの裁判が行われ、判例の蓄積によるところが大きいのです。

 

Aさんは控訴しましたが、上級審でも敗訴、最高裁への上告は棄却されました。担当した弁護士は、勝訴すればリーディングケースになるということで、大変力を入れて取り組みましたが、残念な結果となりました。いつの日にか、睡眠不足による過労が業務災害と認定されるようになることを願っています。

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