• お問い合わせ
  • Contact

03-5401-7545 営業時間:平日9:00~18:00

03-5401-7545

営業時間:平日9:00~18:00

東京都港区浜松町1-24-5 第三河原ビル3階

就業規則・賃金退職金規程

社会保険労務士法人わかさ合同事務所 > 事業内容 > 就業規則・賃金退職金規程

会社を労働問題から守る。そのためには就業規則が必要です。

・書籍や資料、インターネットに掲載されている就業規則のモデルをそのまま就業規則として使っていませんか?

・自社で作成した就業規則、何年もずっと同じものを使用していませんか?

・現在の就業規則に不満はございませんか?

・法律の改正に対応できていますか?

1つでも「あれ?」と思ったら 就業規則の診断を依頼する

御社の就業規則に気になる項目や不満な点はございませんか?

労働問題は、いつでも、どこからでも、突然にやってくる

例えば(1)…「パートタイマーには退職金を支給しないのが慣例だが、今回退職することになった長年勤務のパート従業員に退職金を要求されてしまった。」

例えば(2)…「会社のパソコンで私用のEメールをやり取りしていた従業員を懲戒処分としたところ『不当処分だ、労働局に訴える』と言われた。」

例えば(3)…「業績悪化のため慣例だった年2回の賞与を取りやめたら、従業員から『賞与は毎年支給することになっているはず!勝手に支給しないと決めるのはおかしい』と反論されてしまった。

穏便に済まそう努力するも・・・

何とか穏便に済まそうとするも「ああ言えばこう言う」「要求がどんどんエスカレート」「本人だけでなく他の従業員や家族など周囲も巻き込んで大騒ぎ」など。こうなると後には引けない!といった状況になり収拾がつかなくなってしまうもの、とても悩ましい問題なのです。

増加の一途をたどる、労使トラブル

昨今、会社と従業員との間で労働条件をめぐって紛争になるケースが大変増えています。これは「個別労働関係紛争」といって、全国の都道府県労働局の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、ここ6年間でなんと毎年100万件を超えているというのです。

その相談内容で多くの割合を占めるのは、「解雇」「自己都合退職」「労働条件の引き下げ」といった問題で、会社・従業員のいずれにとっても深刻な状態となっています。

なぜ解雇が難しいのか?

「従業員を解雇する」ことはなかなか難しいものです。それはなぜか?長きに渡って積み重ねられてきた裁判例によって確立されたルールがあるからです。「解雇するためには『客観的に合理的な理由を欠き、それが社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする。』というものです。わかりにくいですが、このルールにより、解雇が難しくなっているというのが実情です。

従業員を解雇せざるを得ない場合には、きちんとした手順を踏む必要があります。この手順を間違ったために紛争に発展してしまうケースが非常に多い、実に残念でもったいないことなのです。

どうやって解決するの?

では、実際の解決方法を、先ほど挙げた例で見ていきましょう。

例えば(1)…

パート従業員には退職金を支給しないのが慣例だが、今回退職することになった長年勤めたパート従業員に退職金を要求されてしまった。

解決

事前にパート従業員就業規則で、パート従業員には退職金制度がないことを規定し、従業員へ周知する。

例えば(2)…

会社のパソコンで私用のEメールをやり取りしていた従業員を懲戒処分としたところ『不当処分だ、労働局に訴える』と言われた。

解決

懲戒処分の対象となる具体的な行為を、事前に就業規則に定めて、従業員へ周知する。

例えば(3)…

「業績悪化のため慣例だった年2回の賞与を取りやめたら、従業員から『賞与は毎年支給することになっているはず!勝手に支給しないと決めるのはおかしい』と反論されてしまった。

解決

賞与は法律上必ず支給しなければいけないものではない。会社の業績などの状況によって支給されない場合があることを事前に就業規則に定めておく。

これらの例を見てもわかるように、『事前に対策を講じること』が最大の防御になるのです。

きちんとした就業規則があれば、従業員も安心して働ける

優秀な従業員が持てる力を最大限に発揮し、可能な限り長く会社に貢献してもらうために、従業員に対してどのような処遇をすればいいのかということは、会社の成長に欠かす事ができない重要なポイントなのです。

実は、採用にも有利

求職者が就職する会社を決めるときには、「社会保険に加入しているのか?」と同じレベルで「ちゃんとした就業規則があるのか?」という点もチェックしています。就業規則は、優秀な人材確保のための必須アイテムとなっていると言えるでしょう。「どうぞご覧になって下さい」と自信を持って言えるような就業規則を用意したいものですよね。

当社のご利用料金

●しっかりとした就業規則を1から作りたいお客様(オーダーメイド)

就業規則:300,000円 (嘱託、パートタイマー等の就業規則は、別規程となります。)

付属規定:各120,000円 給与規程、育児・介護休業規程、退職金規程、慶弔規程、旅費規程、出張規程等

●今の就業規則をしっかりと見直したいお客様<リフォーム>

まずはじめに、現在の就業規則を拝見して、法律適合性について評価し、改正案作成のお見積をいたします(ここまでは無料)。

●創業したばかりで時間もお金も節約したいお客様

イージーオーダーによる就業規則:100,000円

詳しくはこちらから

当社にご依頼いただく流れ

当事務所では経営者様と実際にお会いし、詳細なヒアリングを行った上で、個々の企業様の業種、業態や状況に応じた”攻めの就業規則”を作成・変更しています。

●しっかりとした就業規則を1から作りたいお客様

「就業規則作成・診断お申込みフォーム」にてご相談、ご依頼ください。
当社より折り返しご連絡いたします。

就業規則作成・診断お申込み

●今ある就業規則を見直したいお客様

「就業規則作成・診断お申込みフォーム」にて、まずは無料診断をお申込み下さい。
当社より折り返しご連絡いたします。

就業規則の診断を依頼する

●創業したばかりで、お金も時間も節約したいお客様

当社オリジナルの就業規則イージーオーダーをご覧の上、当社へお申込み下さい。

就業規則の診断を依頼する

就業規則見直し事例

葬祭業様

人の死は早朝や深夜はもちろんのこと、休日祝日を問いません。ですから労働時間が不規則になりがちで、法令に従った労務管理をどうすればいいのか途方に暮れていました。この難しい状況を益田さんにお願いして見事に解決してもらい、監督署の対応も行っていただきました。

お客様からの評価の声

アートメモリー80株式会社 副社長 平坂様

就業規則を作成しましたが、作っただけでは終わらず、その後もきちんと運用されているのか厳しい目でチェックしてもらっています。第三者の立場で助言・指導をしてくれますので、私たち経営者もちゃんとしなくちゃ、と気を引き締められます。

お問い合わせ・ご相談 03-5401-7545 営業時間:平日9:00~18:00

日本語でのお問い合わせ

English Contact

ページのトップへ